集積場所に置かれた資源物の所有権について

  1. 集積場所に置かれた資源物の所有権について
  2. 南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)
  3. 関係情報について

1.集積場所に置かれた資源物の所有権について

   

平成28年4月1日から大型ごみについて、有料による計画収集を開始しました。
大型ごみ指定シールを貼ってある物等を適切に処理するため、資源物を持ち去ることを 禁止する組合条例を制定しました。

  • 集積場所について
    集積場所とは、組合の区域内に設置してあるステーション収集場所、拠点収集場所の総称です。
    構成市(養父市・朝来市)及び南但クリーンセンターにおいて集積場所台帳を整備しています。
    各所管課窓口でご確認ください。

  • 資源物について
    かん類、びん類、ペットボトル類、古紙(新聞類、雑誌類、ダンボール)、金属類、家庭用電機器具類、 家具類とし、再生により有用物が得られるものとしています。

  • 収集、運搬できる者
    収集運搬できる者は、管理者、管理者の指定する者(組合が委託した者、集団回収事業による委託を受けた者)としています。

  • 持ち去り者への対応について
    持ち去り者へは、資源物収集運搬禁止(差し止め)命令、及び返還を求めることとします。
    組合条例では罰則規定は制定していませんが、関係機関と協議のうえ他法令(刑法等)により持ち去り禁止の対応を行うこととします。

  • 条例の施行について
    平成28年4月1日より適用されます。

2.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

 〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(資源物の所有権等)
第10条 一般廃棄物の集積場所に置かれた資源物(再生利用を目的として分別して収集する
 一般廃棄物であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)の所有権は、組合に帰属するもの
 とする。
2 管理者及び管理者の指定する者以外の者は、前項に規定する資源物を収集し、又は運搬
 してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為
 を行わないように命ずるとともに収集し、又は運搬した資源物の返還を求めることができる。

 

〇南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(資源物等)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める資源物は、再生により有用物が得られるも
 ので、次の各号に掲げるものとする。
 (1) かん類
 (2) びん類
 (3) ペットボトル
 (4) 古紙(新聞類、雑誌類、ダンボール)
 (5) 金属類
 (6) 家庭用電機器具類
 (7) 家具類
2 条例第10条第2項に規定する管理者の指定する者は、次の各号に掲げる者とする。
 (1) 組合から収集及び運搬の委託を受けた者
 (2) 養父市資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱(平成16年養父市告示第58号)、又は朝来
 市集団回収事業助成金交付要綱(平成17年朝来市告示第113号)による助成金の交付を受ける
 ために集団回収事業を行う各種団体及び当該団体から、その資源物の収集及び運搬の委託を受
 けた者
3 条例第10条第3項の規定による命令は、資源物収集運搬禁止命令書(様式第1号)により行う
 ものとする。

3.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等

  • 刑法(明治44年法律第45号)

  • 【参照法令の抜粋】
  • 刑法 第235条(窃盗)
     他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  • 刑法 第254条(遺失物等横領)
     遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。