事務所の引っ越し、整理等で発生する廃棄物の処理について

  1. 事務所の引っ越し、整理等で発生する廃棄物の処理について
  2. 関係情報について

1.事務所の引っ越し、整理等で発生する廃棄物の処理について

  • 事務所の引っ越しや事務所整理等に伴い、これまで使われてきた机、椅子、 ロッカー、書棚、応接用の家具、テレビ、コンピューター、バインダー、書類など様々なものが不要になり、 廃棄物処理を行なうこととなりますが、これらは、産業廃棄物と一般廃棄物に大別し処理する必要があります。
  • 産業廃棄物と一般廃棄物に係らず、どちらも排出する事業者の責任で処理することが原則です。
  • 事業系一般廃棄物については、南但クリーンセンターに持込むことができますが、産業廃棄物については関係法令により適切に処理をお願いします。 

 

事務所の引越時に発生する廃棄物の取扱いについて(通達)
(※事務所整理等により発生する廃棄物)

事業者が排出する廃棄物の扱いについて
事務用・応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット等 〇材質に応じ、産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずに該当
〇金属、廃プラスチック、ガラス、陶磁器と木製又は繊維製若しくは皮製のものの複合製品は、総体として産業廃棄物に該当
〇上記以外の木製の机、椅子などのものは、一般廃棄物に該当
電気機器 〇材質に応じ、産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずに該当
〇コンピューター、プリンター、ケーブルその他の附属機器
パソコンリサイクルの回収・再生利用を実施しているメーカーに委託する。
又は産業廃棄物業者へ委託する。
〇テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機(家電4品目)
家電リサイクル法に基づき処理する。
又は産業廃棄物業者へ委託する。
パンチ、バインダー等 〇材質に応じ、産業廃棄物である金属くず、廃プラスチック類に該当
〇紙くず類は、一般廃棄物に該当
雑誌、書籍、書類 〇通常の業務で不要とされるものは、一般廃棄物に該当
〇製紙工場、印刷工場などから出てくるものは産業廃棄物(紙くず)に該当

2.関係情報について (※各HPにリンクします。)

環境省告示等