違反対象物公表制度がはじまります
平成31年4月1日から、消防の立入検査により、重大な消防法令違反が確認された場合、
これらの建物を利用される方々がその危険性に関する情報を自ら入手できるよう、当ホームページにおいて公表する制度がはじまります。
制度運用開始の背景
この制度は、平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に発生した長崎市の認知症高齢者グループホーム火災など、死傷者が多数発生した火災を踏まえ、総務省消防庁から「違反対象物に掛かる公表制度の実施について」の通知が出され、全国的に制度導入を進めているものです。
これを受けて、南但消防本部においても、消防法令に関する重大な違反がある防火対象物の情報を公表し、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手できるようにするとともに、早期に消防法令違反を是正していただくことを目的に、南但広域行政事務組合火災予防条例及び南但広域行政事務組合火災予防規則の一部を改正しました。
公表の対象となる防火対象物は?
飲食店、百貨店、旅館・ホテル等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物で、消防法令上
「特定防火対象物」とされる建物です。
公表の対象となる違反は?
重大な消防用設備等の設置義務違反により下記の設備が設置されていないもの。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
公表する内容は?
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
公表の時期は?
消防機関が立入検査で違反を確認し、
建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても、その違反が認められる場合に公表します。
建物関係者の皆様へ
建物の増築や接続またはテナントが入れ替わる用途変更により、公表の対象となる設備が必要となる場合があります。このような変更を検討されている場合は事前に所轄する消防署にご相談ください。
関連ファイル
公表制度リーフレット