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消防署からのお知らせ

すべての飲食店に消火器が義務化!

火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、消火器の設置が義務となります。

【対象】   火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
【いつから】 令和元年10月1日 から適用されます。
【消防法の改正理由】  平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて
            消防法が平成30年3月28日に改正されました。
【現行】   延べ面積が150u未満の飲食店は、消火器の設置義務なし
【義務化後】 すべての飲食店等に消火器の設置が義務化

※飲食店等とは?
 レストラン、料亭、そば屋、すし屋、喫茶店、スナックなど料理・軽食などを提供する施設。
 消防法令上は次のとおりです。
 消防法施行令別表第1(抜粋)

(3)項   イ  待合、料理店その他これらに類するもの     
 ロ  飲食店

※消火器の設置義務が免除となる場合※
 調理油加熱防止装置など、すべての火を使用する設備又は器具に
 「防火上有効な措置(Siセンサーなど消し忘れ消火機能含む)」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
 【防火上有効な措置の例】
 
・調理油加熱防止装置
 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
・自動消火装置
 厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
・圧力感知安全装置
 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へ
のガスの供給が停止されることにより火を消す装置

消防用設備等の点検・結果報告
 今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに
点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
  ・機器点検:6か月に1回
  ・点検報告:1年に1回(所轄の消防署長あて)


【関連ファイル】
 飲食店の消火器設置義務リーフレット
 消火器の点検支援パンフレット

バナースペース

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