重大な消防法令違反のある建物について
【違反対象物公表制度】
消防の立入検査により、重大な消防法令違反が確認された場合、これらの建物を利用される方々がその危険性に関する情報を自ら入手できるよう、ホームページにおいて公表する制度です。
【公表の対象となる防火対象物】
飲食店、百貨店、旅館・ホテル等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物で、消防法令上
「特定防火対象物」とされる建物です。
【公表の対象となる違反】
重大な消防用設備等の設置義務違反により下記の設備が設置されていないもの。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
【公表の内容】
建物の名称、所在地、違反の内容等
【公表の対象となる防火対象物】
※現在、違反対象物はありません。
このページに関する問い合わせ
南但消防本部 予防課
〒669-5261 朝来市和田山町枚田436-1
電話番号:079-672-0119
FAX:079-672-5046 |